特別児童扶養手当には所得制限があり、この所得制限額は児童手当の所得制限額とは異なるという話は以前しました。
児童手当も特別児童扶養手当も、制限されている額は控除後の所得で年収ではありません。
ここがややこしいんですよね。
こういった税金関係に疎い私からすればピンとこないので、今回色々調べました。
何とか理解できたのでまとめてみました。
私はずぶずぶの素人ですので、内容の正確性についてはご容赦くださいませ…
むしろ違っていたらコメントで教えてください
所得額の計算方法は
所得金額=年間収入金額-必要経費-80,000円-諸控除額
です。
申請者の方が会社から給与をもらっていれば、源泉徴収票をお手元に用意ください。
6月までに申請するなら平成31年・令和元年度の所得額を、それ以降は令和2年度の所得額で審査されるのでそれぞれの年度の源泉徴収票を見てください。
①の年間収入金額-必要経費が源泉徴収票に書かれている「給与所得控除後の金額」です。
申請者が年収650万円で配偶者が給与なし、子供1人と仮定して計算してみます(一例)。
こちらのページの源泉徴収票を例にすると、給与所得控除後の金額は476万円。
そこから社会保険料相当で一律8万円をひきます。476万-8万円=468万円
ここから諸控除額を引きます。
諸控除の対象一覧はこちらのページ(長岡京市)の下に載っています
いつも「控除ってなんやねんこの野郎」と思っていたのですが、
「本当は収入額全てに税金を取りたいけど色々事情があるから、これは収入から引いて税金をかけないであげるお金」ってことなのですね。(合ってる?)
配偶者の年収少ないから減らしてあげるね(配偶者控除)とか、10万円以上医療費かかって大変だから減らしてあげるね(医療費控除)といった感じ。
お子さんが療育手帳を持ってる方は障害者控除の対象になる場合もあるそうです。
年収650万円の方を例に、諸控除は配偶者控除のみで全額と仮定すると、468万円-33万円=455万円
所得制限限度額表の扶養人数に応じた限度額を超えてなければ特別扶養手当の対象になります。
こちらのページ(長岡京市)より扶養人数2人(配偶者と子供)なら所得限度額は535万6千円。
例に挙げた方は所得額455万円なのでクリア!
なんとか分かりました。
大体年収700万円位がボーダーって感じですかね。
特別児童扶養手当の所得制限には引っかかってないけど、子供が発達障害なのに申請しても通らなかった…という方は、かかりつけの児童発達専門医院にもう一度相談してみてもいいかもしれません。
あるいは特児や療育手帳の申請に強い病院に転院するのも手かも。
私の子供が通っている病院の先生は、DQがそれ程低くなくても自分の病院に通っていれば(子供に困り感があるのは事実なので)特児手当を希望した人で貰えなかった人はいない、と言っていました。
関西圏の方でしたら病院の名前をお伝えできますので、気になる方はお問い合わせくださいね。